当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
当事業所が提供するサービスについて、
(1) 利用料金の1割又は2割(負担割合証に応じる)をご負担いただく場合
(2) 利用料金の全額をご契約者にご負担いただく場合
があります。
(1) 介護保険の給付の対象となるサービス
以下のサービスについては、利用料金の大部分(通常9割又は8割)が介護保険から給付されます。
〈サービスの概要〉
① 食事の準備・介助(但し、食材料費は別途いただきます。)
・当事業所では、献立及び食材料をヨシケイ青森より購入し、施設内で真心をこめて調理し食事を
提供します。
・利用者様の食事の自立について、必要な支援を行います。
(食事時間) 12:30~13:30
② 排泄
・排泄の自立を促すため、利用者様の身体能力を最大限活用した援助を行います。
③ 送迎サービス
・利用者様の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。但し通常の事業実施地域外からの
ご利用は、交通費をご負担いただきます。
④ その他自立への支援
・教養、趣味、娯楽などの活動をしていただく機会を作るよう配慮します。
・利用者様およびそのご家族の介護等に関する相談や助言を行います。
・機能訓練指導員が、利用者様の身体能力を最大限活用した援助を行います。
共通的サービス (地域密着型通所介護)
① 3時間以上4時間未満
1.利用者様の要介護度と サービス利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
4,070円 | 4,660円 | 5,270円 | 5,860円 | 6,470円 | ||
2.うち、介護保険から給付される金額 |
9割の場合 |
3,663円 | 4,194円 | 4,743円 | 5,274円 | 5,823円 |
8割の場合 | 3,256円 | 3,728円 | 4,216円 | 4,688円 | 5,176円 | |
3.サービス利用に係る自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
407円 | 466円 | 527円 | 586円 | 647円 |
2割負担 |
814円 |
932円 | 1,054円 | 1,172円 | 1,294円 |
②4時間以上5時間未満
1.利用者様の要介護度と サービス利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
4,260円 | 4,880円 | 5,520円 | 6,140円 | 6,780円 | ||
2.うち、介護保険から給付される金額 |
9割の場合 |
3,834円 | 4,392円 | 4,968円 | 5,526円 | 6,102円 |
8割の場合 | 3,408円 | 3,904円 | 4,416円 | 4,912円 | 5,424円 | |
3.サービス利用に係る自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
426円 | 488円 | 552円 | 614円 | 678円 |
2割負担 |
852円 |
976円 | 1,104円 | 1,228円 | 1,356円 |
③5時間以上6時間未満
1.利用者様の要介護度と サービス利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
6,410円 | 7,570円 | 8,740円 | 9,900円 | 11,070円 | ||
2.うち、介護保険から給付される金額 |
9割の場合 |
5,769円 | 6,813円 | 7,866円 | 8,910円 | 9,963円 |
8割の場合 | 5,128円 | 6,056円 | 6,992円 | 7,920円 | 8,856円 | |
3.サービス利用に係る自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
641円 | 757円 | 874円 | 990円 | 1,107円 |
2割負担 |
1,282円 |
1,514円 | 1,748円 | 1,980円 | 2,214円 |
④6時間以上7時間未満
1.利用者様の要介護度と サービス利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
6,620円 | 7,820円 | 9,030円 | 10,230円 | 11,440円 | ||
2.うち、介護保険から給付される金額 |
9割の場合 |
5,958円 | 7,038円 | 8,127円 | 9,207円 | 10,296円 |
8割の場合 | 5,296円 | 6,256円 | 7,224円 | 8,184円 | 9,152円 | |
3.サービス利用に係る自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
662円 | 782円 | 903円 | 1,023円 | 1,144円 |
2割負担 |
1,324円 |
1,564円 | 1,806円 | 2,046円 | 2,288円 |
⑤7時間以上8時間未満
1.利用者様の要介護度と サービス利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
7,350円 | 8,680円 | 10,060円 | 11,440円 | 12,810円 | ||
2.うち、介護保険から給付される金額 |
9割の場合 |
6,615円 | 7,812円 | 9,054円 | 10,296円 | 11,529円 |
8割の場合 | 5,880円 | 6,944円 | 8,048円 | 9,152円 | 10,248円 | |
3.サービス利用に係る自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
735円 | 868円 | 1,006円 | 1,144円 | 1,281円 |
2割負担 |
1,470円 |
1,736円 | 2,012円 | 2,288円 | 2,562円 |
⑥8時間以上9時間未満
1.利用者様の要介護度と サービス利用料金 |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
7,640円 | 9.030円 | 10,460円 | 11,900円 | 13,320円 | ||
2.うち、介護保険から給付される金額 |
9割の場合 |
6,876円 | 8,127円 | 9,414円 | 10,710円 | 11,988円 |
8割の場合 | 6,112円 | 7,224円 | 8,368円 | 9,520円 | 10,656円 | |
3.サービス利用に係る自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
764円 | 903円 | 1,046円 | 1,190円 | 1,332円 |
2割負担 |
1,528円 |
1,806円 | 2,092円 | 2,380円 | 2,664円 |
加算対象サービス (地域密着型通所介護)
以下のサービスを利用される場合には、それぞれ料金が加算されます。
1. 加算対象サービスと サービス利用料金 |
9時間以上
10時間未満 |
10時間以上
11時間未満 |
11時間以上 12時間未満 |
12時間以上 13時間未満 |
13時間以上 14時間未満 |
|
500円 | 1,000円 | 1,500円 | 2,000円 | 2,500円 | ||
2. うち、介護保険から給付される 金額 |
9割の場合 |
450円 | 900円 | 1,350円 | 1,800円 | 2,250円 |
8割の場合 | 400円 | 800円 | 1,200円 | 1,600円 | 2,000円 | |
3. サービス利用に係る自己負担額 (1.-2.) |
1割負担 |
50円 | 100円 | 150円 |
200円 |
250円 |
2割負担 | 100円 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 |
1. 加算対象サービスと サービス利用料金 |
入浴介助 |
サービス提供体制 強化加算Ⅱ |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
|
500円 | 60円 |
所定単位数の59/1000 |
||
2. うち、介護保険から給付される金額 |
9割の場合 |
450円 | 54円 |
所定単位数の59/1000 の9割 |
8割の場合 | 400円 | 48円 |
所定単位数の59/1000 の8割 |
|
3. サービス利用に係る自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
50円 | 6円 |
所定単位数の59/1000 の1割 |
2割負担 | 100円 | 12円 |
所定単位数の59/1000 の2割 |
〈入浴介助加算〉利用者の入浴介助を行った場合(1日につき)
一般家庭浴室に手すり・段差解消等を行い環境整備することで、利用者様の状況に応じた入浴
をしていただき、声掛け・見守り・自力では行なえない部分の介助を行います。
〈サービス提供体制強化加算Ⅱ〉
通所介護を直接提供する職員のうち、3割以上が勤続年数3年以上の場合。
〈介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〉
介護保険給付対象サービス自己負担月額の5.9%
(※総月額が1,000 円とすると59 円の加算で合計1,059 円となります。)
共通的サービス (介護予防通所介護相当事業)
1.利用者様の要介護度と サービス利用料金 |
事業対象者 / 要支援1 | 要支援2 | |
16,470円 / 1ヶ月 | 33,770円 / 1ヶ月 | ||
2.うち、介護保険から給付 される金額 |
9割の場合 |
14,823円 / 1ヶ月 | 30,393円 / 1ヶ月 |
8割の場合 | 13,176円 / 1ヶ月 | 27,016円 / 1ヶ月 | |
3.サービス利用に係る 自己負担額(1.-2.) |
1割負担 |
1,647円 / 1ヶ月 | 3,377円 / 1ヶ月 |
2割負担 | 3,294円 / 1ヶ月 | 6,754円 / 1ヶ月 |
加算対象サービス (介護予防通所介護相当事業)
1. 加算対象サービスと サービス利用料金 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ (事業対象者要支援1) |
サービス提供体制強化加算Ⅱ(要支援2) |
介護職員処遇 改善加算(Ⅰ) |
|
240円 | 480円 |
所定単位数の59/1000 |
||
2. うち、介護保険から給付される金額
|
9割の場合 |
216円 | 432円 |
所定単位数の59/1000 の9割 |
8割の場合 | 192円 | 384円 |
所定単位数の59/1000 の8割 |
|
3. サービス利用に係る自己負担額 (1.-2.)
|
1割負担 |
24円 | 48円 |
所定単位数の59/1000 の1割 |
2割負担 | 48円 | 96円 |
所定単位数の59/1000 の2割 |
〈サービス提供体制強化加算Ⅱ〉
通所介護を直接提供する職員のうち、3割以上が勤続年数3年以上の場合。
〈介護職員処遇改善加算(Ⅰ)〉
介護保険給付対象サービス自己負担月額の5.9%
(※総月額が1,000 円とすると59 円の加算で合計1,059 円となります。)
〈1回あたりのサービス利用料金〉
上記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付額を
除いた金額(自己負担額)をお支払い下さい。
(サービスの利用料金は、利用者様の要介護度に応じて異なります。)
・利用者様がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。
要支援または要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。また、
居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、利用者様が保険給付の
申請を行う為に必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
・利用者様に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。(下記(2)①参照)
・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者様の負担額を変更します。
(2) 介護保険の給付対象とならないサービス
以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。
〈サービスの概要と利用料金〉
① 食事材料の提供費 (食材料費)
利用者様に提供する食事の材料にかかる費用です。
料金:1日あたり 500円(オヤツ代を含む)
② 通常の事業実施地域外への送迎
通常の事業実施地域を越えて行う指定通所介護・指定通所介護予防通所介護に要した送迎費用として
下記料金をいただきます。
料金 事業実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル未満は500円
事業実施地域を越えた地点から、片道10キロメートル以上は800円
③ 複写物の交付
利用者様は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には
実費をご負担いただきます。
料金:1枚につき10円
⑤ おむつ代
実費をご負担いただきます。
料金:紙おむつ代 120円/枚 (脇止めタイプ)
150円/枚 (パンツタイプ)
尿取りパッド代 50円/枚
⑥ 日常生活上必要となる諸費用実費
・その他、日常生活品の購入代金など利用者様の日常生活に要する費用で、利用者様にご負担いただく
ことが適当であるものにかかる費用をご負担いただきます。
・①~⑤について、経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更すること
があります。
その場合、事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2ヶ月前までにご説明します。
(3) 利用料金のお支払い方法
・前記(1)、(2)の料金・費用は、1ヶ月ごとに計算し、毎月15日までに前月分の請求をいたし
ますので、(銀行振り込み・現金集金)の方は翌月末までに、(口座振替)の方は翌月25日までに
お支払いください。お支払いいただきますと、領収書を発行いたします。
お支払い方法は、銀行振り込み、現金集金の2通りの中から自由に選べます。
(4) 利用の中止、変更、追加
・利用予定日の前に、ご利用者様の都合により、通所介護サービスの利用を中止又は変更、もしくは新たな
サービスの利用を追加することができます。この場合には、サービスの実施日の前日までに事業者に申し
出てください。
・利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止を申し出をされた場合、取消料として
下記の料金をお支払いいただく場合があります。
但し、ご利用者様の体調不良など正当な事由がある場合には、この限りではありません。
利用予定日の前日までに申し出があった場合 |
無料 |
利用予定日の前日までに申し出がなかった場合 |
当日の利用料金の10% |
※介護予防通所介護をご利用の場合は、1回毎の利用実績に応じて勘案させて頂きます。
・サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者様の希望する期間に
サービスの提供が出来ない場合は、他の利用可能日を利用者様に提示して協議します。
(1) サービスの利用開始
まずはお電話などでお申し込みください。当事業所の職員がお伺いいたします。
※居宅サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼している場合には、事前に介護支援専門員とご相談下さい。
(2) サービスの終了
ア 利用者様のご都合でサービスを終了する場合、サービスの終了を希望する日の1週間前までにお申し出
下さい。
イ 当事業所の都合でサービスを終了する場合、人員等やむを得ない事情によりサービスの提供を終了させて
頂く場合がございますが、その場合は終了一ヶ月前までには文書で通知します。
ウ 自動終了
以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。
・お客様が介護保険施設に入所した場合
・介護保険給付や介護予防給付でサービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当(自立)と
認定された場合
エ その他
・お客様やご家族などが当事業所や当事業所のサービス従業者に対して、本契約を継続しがたいほどの
背信行為を行った場合は、文書で通知することにより、即座にサービスを終了させていただく場合が
ございます。
(1) 当事業所におけるお客様相談・苦情窓口
担当者 |
管理者 飯田 真紀 |
電話番号 | 017-742-2450 |
受付日 |
年中(ただし、12月30日~1月3日を除く) |
受付時間 |
午前9時~午後5時 |
(2) 苦情処理体制
(3) その他
当事業所以外に、お住まいの市町村および青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦情窓口等に苦情を伝える
ことが出来ます。
行政機関その他の苦情受付機関
青森市福祉部
介護保険課 |
所在地 青森市新町1丁目3-7 TEL 017-734-5257 受付時間 8:30 ~ 18:00 (土・日曜日・祝日を除く) |
青森県国民健康保険団体連合会 介護保険課 |
所在地 青森市新町2丁目4-1
TEL 017-723-1336 受付時間 8:30 ~ 18:00 (土・日曜日・祝日を除く) |