(1) 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待などの防止のため次の措置を講ずるものとします。
ア 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
イ 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備
ウ その他虐待防止のために必要な措置
(2) 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)に
よる虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとします。
(1) 当該事業所の従事者は、正当な理由なくその業務上知りえた利用者様およびご家族の秘密を漏らしません。
(2) 当該事業所の従事者であった者は、退職後も正当な理由なくその業務上知りえた利用者様およびご家族の
秘密を漏らしません。
(3) 事業所では、利用者様の医療上緊急の必要がある場合またはサービス担当者会議等で必要がある場合に
限り、あらかじめ文書による同意を得た上で、必要な範囲内で利用者様またはご家族の個人情報を
用います。